秋 田 稲 門 会 会 則

(名称)
第1条 本会の名称は秋田稲門会とし、事務所を秋田市に置く。
 (区域) 第2条 本会の地域は秋田市とその周辺に在住する校友をもって組織する。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を密にし、建学の精神を具現し、母校発展に寄与すること を目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業等を行なう。
(1)総会
(2)会員の親睦を図るための諸会合の開催
 (3)その他役員会が必要と認めた事業
(総会)
第5条 本会は毎年1回定時総会を開催し、臨時総会及び役員会は必要の都度会長が召集 する。
(役員会)
第6条 役員会は会長 副会長長 幹事長 理事で構成するものとする。
(役員)
第7条 本会は会員の中から役員若干名を総会において選出する。役員の互選により次  の役員を選任する。
(1) 会長    1名
(2) 副会長 若干名 (3) 幹事長 1名
(4) 理 事 若干名 (5) 監 事 2名 (役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。
3 理事は会長の諮問に応ずる。
4 幹事長は会長の命をうけ会務を執行し、幹事は会務を分掌する。
5 監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 本会役員の任期は2年とし再任を妨げない。
(顧問)
第10条 本会に顧問をおき会長がこれを委嘱する。
(会計)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経費)
第12条 本会の経常経費は会員の年会費と寄付金によるものとし、会費の割り当て額は毎 年役員会において定める。
(その他)
第13条 本会則は定時総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、これを  変更することができない。

付 則
この規則は平成10年4月1日から施行する。